介護についてのご相談がありましたらお気軽に  へお越しください。

【福祉用具とは?】

 介護保険の福祉用具とは、介護が必要な高齢者の日常生活を支えるため、または身体の機能訓練を目的とした用具を指します。要介護者である利用者が、自宅等で自立した日常生活を営むことができるよう支える用具については、保険給付の対象となっています。

 65歳以上の高齢者の割合が「人口の21%」を超えた社会を「超高齢社会」と呼び、人口の21%とは、高齢化社会の基準である高齢者割合7%を3倍にした数字となります。日本では、2010年には高齢化率23%を超え、超高齢社会を迎えました。福祉用具貸与の受給者は、2007年は約85万人だったのに対し、2016年には約191万人となっており、高齢者の増加とともに年々増加しています。

 ⇒介護保険の福祉用具のプロフェッショナルとして「福祉用具専門相談員」がいます。

【福祉用具専門相談員とは?】

 福祉用具専門相談員とは、介護が必要な方が福祉用具を利用する際に、ご本人のご希望や心身の状況、その他、住環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援等の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。
 介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。

(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士
(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士
(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者

 ⇒福祉用具には「レンタル」と「販売」があります。

【福祉用具には「レンタル」と「販売」があります!】

 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。

<利用を希望される場合>
「レンタル」(福祉用具貸与)
担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者とご相談の上、貸与する用具を決定します。(※)

・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
・ 自動排泄処理装置

(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)以外の種目については、要支援及び要介護1(自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)は要介護2・要介護3も含む)の方は、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。


■「販  売」(福祉用具販売)
あっぷるへご相談ください。保険給付の対象となる商品もございます。お住まいの自治体へ支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。

(福祉用具販売)
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

「住宅改修」
また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。住宅改修事業者の方に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャーの方等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれお住まいの自治体に申請をしてください。

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類
(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実
がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。な
お、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。